【生活の知恵】子どもや夫の服を売って「フリマアプリ」で稼ぎたい 確定申告の必要はあるの?

マネー


1: ニライカナイφ ★ 2017/05/30(火) 16:24:21.75 ID:CAP_USER9
ちょっとしたお小遣い稼ぎができる、フリマアプリでの売買。 最大手「メルカリ」での不適切な売買が問題視されたこともあったが、雑貨や子供服など、不要になったものを格安で販売するのは、売る側、買う側にとってもメリットが大きい。 しかし、個人でやる人にとっては、確定申告をどうするべきかという課題もある。 税理士ドットコムの税務相談コーナーにも、様々な相談が寄せられている。 「服も子供服や主人の物など、たくさんあって、意外と買っていただけて、振り込み申請で12万ほどメルカリから振り込みをしてもらいました」という女性からは、「確定申告は必要なのでしょうか?」という相談が寄せられていた。

また、開業届を出し、個人事業主となった上で「青色申告」にしたほうが節税になるのか?と聞く人もいる。 個人事業主になる場合には、販売する点数や金額などに条件はあるのだろうか。 フリマアプリでの稼ぎ方のルールについて、李顕史税理士に聞いた。

●「確定申告」が必要になる場合とは?

「最初の相談者は、年間で12万円ほど入金があったそうですね。 実際には12万円がまるごと利益(所得)となるわけではなく、メルカリへの支払手数料、発送料、ネット代などの諸経費がかかります。 これら諸経費を12万円から差し引いたものが利益(所得)となるわけです。

年に一度しかフリマアプリを利用せず12万円を稼ぐ人もいれば、少額の服を売って12万円を稼ぐ人もいるなど、様々なケースが想定されます。 一般的には利益が20万円以下だと、所得税はかからず確定申告が不要とされています。 今回のご質問者のケースに当てはめると、確定申告は不要です。

原則として利益が20万円を超えた場合に、確定申告が必要になるとお考えください。 実際のところ、フリマアプリで20万円を稼ぐ人は少数だと思いますので、大半の人は所得税の確定申告は不要でしょう」

フリマアプリで継続して収入を得ようとする人もいるだろう。 そのような人が、売買する上での注意点はないのだろうか。

「フリマアプリで継続的に販売を行うと、その収入は『事業所得』という所得の種類になります。 この場合は、税務署に開業届を提出して個人事業主としての届出を出した方が良いでしょう。 開業届は税務署に行けば無料で提出することもできますし、書き方はネットでもたくさん出ています。 それでも分からなければ、税務署職員の方が教えてくれます。

一方で、例えば1点の販売のみで20万円を超える所得を出す人もいると思います。 高級ブランドバッグを売るなどすれば可能でしょう。 こういった場合は、『事業所得』ではなく『雑所得』という分類の所得になります。 この場合は、開業届を提出する必要はありません」

自分の所得が「事業所得」と「雑所得」のいずれにあたるか、どのように判断するのか。

「『継続的』に販売しているかどうかで決まります。 ただ、どのような行為が『継続的』な行為なのかは、実は法律にも明確な規定がありません。 回数や期間、金額などを判断材料にして常識的な範囲で判断することになるでしょう」

●この他、注意点はない?

この他、注意するべき点はないのだろうか。

「注意して欲しいのは、会社で副業が禁止されている場合です。 副業が発覚するのは住民税の金額が端緒となるケースが非常に多いです。 会社員の方は、会社が住民税を代わりに支払ってくれます。 会社の人事担当者が、給料が同水準の同僚の住民税の金額を比較してすることで発覚します。 つまり、給料と比較して住民税が極端に高ければおかしいと気付き、副業が発覚するのです。

他に発覚するケースとしてあるのは、口を滑らすケースです。 思わず同僚に副業について話してしまい、思わぬところから会社に伝わるものです。 宝くじで高額当選しても、口を滑らせてしまい、みんなが知ってしまうケースを聞いたことがあると思います。 『壁に耳あり障子に目あり』です。 会社への発覚の可能性を低くすることはできますが、完全に防ぐ方法はありません。 副業が禁止されている方は、注意が必要でしょう」

https://www.bengo4.com/internet/n_6150/

6: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 16:30:21.21 ID:DHfRsg6c0
現金化しなければ…
マイナンバーとやらで紐付けされるまでは掴まれないかも。

7: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 16:32:27.77 ID:X/x+pMSO0
もちろんあるよ

9: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 16:34:18.92 ID:iZKuHIX80
そもそも買ったときの額を超えてないなら利益にならないんじゃね

18: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 16:46:58.07 ID:rZC6fSDy0
会社に副業を禁止するという強制権はないらしいじゃん

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21: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 16:53:59.00 ID:kBCuDxQe0
生活動産のやりとりだから非課税じゃないのか?

50: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 19:08:13.91 ID:r/4V+nFU0
>>21さんが正しい。
元記事がでたらめ。

56: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 19:22:14.38 ID:UmbbQPoE0
>>50
いつの間にか改正があったのかと思った。
これに限らずネット上の税務問答は間違いが多いね。

58: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 19:28:43.15 ID:q/SJHCMB0
>>56
税務署が全部の法律を厳守して
調査やってられんからね

過労死する

60: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 19:39:27.93 ID:r/4V+nFU0
>>58
???
法律で生活用動産の譲渡による所得は非課税とされているのだが。

所得税法で検索して第9条を見てね。

所得税法
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
・・・
九  自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する
家具、じゆう器、衣服その他の資産で
政令で定めるものの譲渡による所得

62: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 19:42:26.61 ID:r/4V+nFU0
>>58
国税庁のタックスアンサーより

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの
生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、
1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

23: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 16:58:29.22 ID:P92zWU1E0
使い古した子供靴とか500円以上で売ってるけど、誰が買うんだろって思う。

27: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 17:15:15.55 ID:RBEVGkKO0
>>23
ブランド物の子供靴だとボロボロなやつでも高く売れる
昨日定価1万の子供サンダルが2000円で売れた(使い込んでクタクタのやつ)
買ってくれた人は分譲8000万のタワマン住みお母さんだった

26: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 17:15:14.40 ID:h1JA4CL60
園芸板で見たのだが、その辺の雑草が出品されてて、しかもそれが売れてたってあった
メルカリ、恐ろしい子

30: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 17:23:40.92 ID:WRLAKTYB0
仕入値より安く売ってるから損失が出てるので問題なし

48: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 18:48:58.65 ID:7rA/OojT0
>>30
損失が出てるなら、なおのこと確定申告して還付金を獲得しないと。

31: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 17:28:17.51 ID:/uPRzaZG0
一定額超えたらあるに決まってんだろ

33: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 17:40:21.64 ID:6557xR310
フリマって儲かってないじゃん
損失を軽減しただけで

34: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 17:59:13.84 ID:YG2vxOT40
使用済みとか売れば確かに儲け出るかもだけど、度が過ぎるとK察来る。

38: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 18:29:40.08 ID:WNsCzl6T0
買った値段がわかれば利益に対して税金かかる
仕入れわからないなら
売値の2割を仕入れ値とみなして申告

41: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 18:35:14.85 ID:L2p4foa80
いくらもらったのかなぁ
メルカリじゃ稼げないし評判悪いよ

52: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 19:13:15.15 ID:dLrUZbl/0
フリーマーケット行くとどう見ても業者ですってのが多すぎて萎える
フリマアプリも業者だらけなんだろうな

53: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 19:13:31.45 ID:r/4V+nFU0
ちなみに、20万円以下は確定申告不要というのは
給与所得者限定。
会社勤めであれ、パートやバイトであれ、給与所得がある人限定
(年末調整があるので、その他に20万円の給与収入やその他の所得があっても
確定申告不要という制度です。)

奥さんが専業主婦ならば無関係だが
その場合は基礎控除38万円があるので、
38万円までは確定申告不要というか確定申告の対象外

64: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 20:17:22.35 ID:VIBoeGPo0
普通に小遣いの範囲みたいな金額なら必要ないはず
数十万とか数百万稼いだら必要だろうけど
そこまでの金額にできる人は少数だろうし
そういう人の多くは商売でやってそうだから確定申告してる気がする

65: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 20:29:18.94 ID:zjjxUoxu0
仕入1万で売却額1000円だと9000円の赤字と

損失額を計上してもいいってことか?

70: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 20:47:06.11 ID:SUb2H8DM0
>>65
要らなくなった物をリサイクルショップに持ち込んで10円で引き取って貰えば購入額-10円の赤字としていけば所得税を非課税まで下げていけそう

66: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 20:34:29.23 ID:zjjxUoxu0
中古で売る為の服を買ったら仕入で赤字計上でもいいんですよね?

71: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 20:48:08.01 ID:gspkgVIT0
>>65
非課税規定があるからダメ。

>>66
小遣い稼ぎの売却目的なら雑所得になって課税されるが、損失がでても切り捨てだから意味ないよ。

74: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 21:27:53.30 ID:c83xdTP+0
元の値段(購入した価格)を必要経費に入れれば利益出る人いないでしょ?

77: 名無しさん@1周年 2017/05/30(火) 21:45:18.90 ID:feZr7PDk0
確定申告ってよくわからん
医療費控除のためにせっせと領収書とエクセル提出したのに還付金ゼロだったし意味わからね

引用元: https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/newsplus/1496129061/