経済

アルバイト

1: 首都圏の虎 ★ 2020/10/15(木) 07:13:54.22 ID:9ci+7zvX9
求人情報サイト「バイトル」などを運営するディップは10月14日、「バイトル」に掲載された求人広告データをもとに、2020年9月のアルバイト時給データを発表した。その結果、9月のアルバイト平均時給は1117円で、前月比34円増、前年比23円増だったことが分かった。

 エリア別では、関東・東海・関西・九州の全エリアで前月を2カ月連続で上回った。最も平均時給が高かったのは、関東エリアで1159円(前月比29円増、前年比9円増)。一番低かったのは九州エリアで972円(前月比34円増、前年比2円増)だった。

 職種別に見ると、「事務的職業」が1321円(前月比23円増、前年比150円増)、「サービスの職業」が1295円(前月比79円増、前年比89円増)など、9職種中7職種が前月と前年同月比を上回った。

 また高時給職種ランキングでは1位がモデル・エキストラ・芸能関連で2473円、2位がイベント関連で1707円、3位が調査業務で1633円と続いた。

 同社によると、「バイトル」に掲載された求人件数は約13万6000件。前月に比べて7.3%増となったものの、前年比は29%減となっている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fee0faf7e886d9412062dadb33929a7c6c96fd09
Portrait of Asian girl waitress holding menu wearing apron and standing in coffee shop.

政治,経済

 コロナ経済


1: エビオ(東京都) [ES] 2020/10/15(木) 09:21:04.54 ID:pYVMderx0 BE:306759112-BRZ(11000)
sssp://img.5ch.net/ico/kita1.gif フランス政府は新型コロナウイルスの感染が再び広がっていることを受けて、およそ3か月ぶりに公衆衛生上の非常事態を宣言し、 今月17日から首都パリなどで夜間の外出が禁止されることになりました。 ヨーロッパでは感染拡大に歯止めをかけようと厳しい規制を導入する動きが相次いでいます。

フランスでは今月10日、1日に確認された新型コロナウイルスの新たな感染者が2万7000人近くに上るなど、 ことしの春を大きく上回る水準となっているほか、重症化し集中治療室で治療を受ける患者も全国的に増えています。

これを受けてフランス政府は14日、移動の制限などの措置をとることができる「公衆衛生上の非常事態」をおよそ3か月ぶりに宣言しました。

宣言は今月17日から法的な効力を持つということで、マクロン大統領はテレビのインタビューで、 感染がとくに拡大しているパリとその周辺や、東部のリヨンなど9つの地域で、 今月17日から少なくとも4週間にわたって午後9時から午前6時までの外出を禁じると発表しました。

違反した場合は、135ユーロ、日本円でおよそ1万7000円の罰金を科すとしています。

これによってレストランやカフェ、映画館などの夜の営業は大幅に制限されることになります。

マクロン大統領は「ウイルスの広がりを抑えなければならない。 今夜、伝えたいのはあなた方、一人一人が必要だということだ」と述べて理解と協力を求めました。

ヨーロッパでは、感染がさらに広がることへの危機感が強まっていて、厳しい規制を再び導入する動きが相次いでいます。



フランス 新型コロナで非常事態宣言 パリなどで夜間外出禁止へ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012663821000.html

マネー

 キャッシュレス


1: 田杉山脈 ★ 2020/10/15(木) 23:43:57.95 ID:CAP_USER
帰国が決まった中国駐在の日本人サラリーマンが、日本人の駐在仲間にこぼす言葉がある。「あーあ、日本に帰ったら現金をいちいち触る生活にまた戻るのか。面倒くさいな」

 中国では現在、キャッシュレス化が社会のすみずみまで浸透し、よっぽどの田舎でなければ財布を持たないで暮らせる社会になっている。むしろ、「現金払いのみでは暮らせない社会」になった、と言った方が正確だろう。

 中国では2015年ごろからキャッシュレス決済が急激に普及した。クレジットカードではなく、銀行口座とひもづいたデビットカード型式で、スマートフォンによるモバイル決済が主流。IT企業大手阿里巴巴集団(アリババグループ、Alibaba Group)の開発した決済アプリ「支付宝(アリペイ、Alipay)」と、同じくIT企業騰訊(テンセント、Tencent)が開発したチャットアプリ「微信支付(ウィーチャットペイ、WeChat Pay)」が2強だ。コンビニの支払いは90%がキャッシュレス。客はスマホのQRコードをかざし、店員がそれを「ピッ」と読み取って支払いは完了。店員は最初からバーコードリーダーを持ってQRコードを読み取る姿勢でいるので、客が財布から現金を取り出すと、「チッ」と舌打ちされたりする(中国では日本より舌打ち自体は珍しくない)。

 飲み屋での支払いも同様だ。日本人駐在員同士が飲み会を開き、最後に支払いの段になる。中国人なら飲み会の主催者や年配者など誰か1人が全額持つのが通例だが、日本人は中国でもやはり割り勘。そこで幹事が合計金額を人数で割り、「じゃあ、1人253元(約3982円)を私のスマホにウィーチャットペイで送ってください」と呼びかける。1人1人が自分のスマホで「253元」と数字を打ち込み、幹事のスマホに送信。幹事は集めた金額分を店にウィーチャットペイで支払う。この間、現金を渡したりお釣りを返したりすることはない。

 昼ご飯はスマホに入れた食配サービスアプリ「餓了麼(Ele.me)」などで注文し、遅くとも30分以内に食事が届くと、代金はスマホで支払い。外出中の移動も配車アプリ「滴滴出行(Didi Chuxing)」で車を呼び、スマホで料金を支払う。駐在日本人の妻は自分名義の口座がなく、出勤中の夫に「自宅にお米の配達を頼んだら、現金じゃなくてスマホでしかお金を受け取れないって言うの」と電話してくるような場合でも、夫が「じゃあ、今から君のスマホにウィーチャットでお金を送るよ」と伝えて、送金すれば解決する。

 ここ数年、「中国でQRコードを通じてお金を求める物乞いが登場」というニュースが日本でもたびたび報じられる。格安で手に入れた中古スマホで「ウィーチャット払い」を求めたり、路上で座るかたわらに紙のQRコードをかざしたり。財布や現金を持たない市民がどんどん増えているから、物乞いもキャッシュレス決済に対応することが文字通り「死活問題」なのだ。 以下ソース https://news.yahoo.co.jp/articles/7dbd04e6fb0c905edd3fc3d0233d6f9d40ac1ef3

マネー,政治,経済

 仮想通貨


1: ばーど ★ 2020/10/12(月) 11:40:27.97 ID:SXLCsZgL9
 中国の深セン市は、実験として5万人の市民に「デジタル人民元」を配布すると発表した。

 「デジタル人民元」の実証実験は深セン市が中国人民銀行と連携して行うもので、抽選で5万人を選び1人あたり200元、日本円でおよそ3200円を配布する。選ばれた人は。スマートフォンに専用アプリをダウンロードして受け取る仕組みだ。

 この「デジタル人民元」は、深セン市内の決められた地域の商店や飲食店などおよそ3400の店舗で利用できる。他人に譲渡したり自分の銀行口座に振り込んだりすることはできないという。(ANNニュース)

10/11(日) 19:09 ABEMA TIMES https://news.yahoo.co.jp/articles/c901954d3d485b422950cea273d4d51ca08321d9

企業

 ボーナス


1: 田杉山脈 ★ 2020/10/13(火) 19:50:33.85 ID:CAP_USER
非正規で働く人たちが正規雇用の人たちと同じ業務をしているのにボーナスや退職金を支給されないのは不当だと訴えている2件の裁判で、13日、最高裁判所が判決を言い渡します。 ボーナスや退職金の格差について最高裁が判断を示すのは初めてで、非正規で働く2100万人を超える人たちの待遇の在り方に影響を与える可能性もあります。

大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた女性が訴えた裁判では、去年、2審の大阪高等裁判所がボーナスを支給しないのは不合理な格差で違法だと判断し、正職員のボーナスの6割の支払いを命じました。

また、東京メトロの子会社の元契約社員らが訴えた裁判でも、去年、2審の東京高裁が退職金を支給しないのは違法と判断し、正社員の退職金の4分の1の支払いを命じています。

最高裁判所第3小法廷は、この2件の裁判について13日午後1時半と3時に判決を言い渡します。

正規と非正規の格差をめぐって、最高裁は平成30年、格差が不合理か判断する際は手当などの趣旨を個別に考慮すべきだとする判断を示しています。

ボーナスや退職金の格差について最高裁が判断を示すのは初めてで、 判決の内容によっては非正規で働く2100万人を超える人たちの待遇の在り方に影響を与える可能性もあります。 労働契約法改正 不合理な格差を設けること禁止 アルバイトや契約社員といった非正規雇用で働く人の待遇をめぐっては、正規雇用との格差を改善するため、平成25年に労働契約法が改正され、新たな条文が加わりました。

労働契約法20条では、正規雇用と非正規雇用との間で待遇などに不合理な格差を設けることが禁止されました。 おととし最高裁 初判断「一部の手当 不合理な格差」 どういった場合に不合理な格差に当たるのか。

この条文の解釈をめぐって最高裁は平成30年、初めての判断を示しました。

横浜市などの運送会社2社の契約社員らが、正社員と同じ仕事をしているのに賃金の格差があるのは違法だと訴えた裁判の判決で、最高裁は「格差が不合理かどうか判断する際は、賃金の総額の比較だけでなく、それぞれの手当などの趣旨を個別に考慮すべきだ」とする判断の枠組みを示しました。

そのうえで、通勤手当や作業手当などの一部の手当について「不合理な格差」にあたると判断しました。 正規と非正規の待遇格差 今週 最高裁 相次いで判決へ 最高裁判所は今週、正規と非正規の待遇の格差をめぐる5件の裁判で、相次いで判決を言い渡します。

13日は2件の判決が言い渡される予定で、このうち、大阪医科大学の研究室で秘書のアルバイトをしていた女性が訴えた裁判は、主に「ボーナス」の支給をめぐって争われました。

東京メトロの子会社「メトロコマース」の元契約社員らが訴えた裁判では主に「退職金」の支給をめぐって争われました。

さらに、15日には、各地の郵便局で働く契約社員らが訴えた3件の裁判で判決が言い渡される予定です。

この3件の裁判では「病気休暇」、「年末年始の手当」、「夏や冬の休暇」、それに「扶養手当」の格差をめぐって争われています。これらの格差について最高裁は今回、それぞれのケースに応じて判断を示していくものとみられます。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201013/k10012660261000.html