【ギャンブルの達人】ネット競馬で3億円的中した市職員の男性(48)、所得税法違反罪で大阪地検特部に在宅起訴

競馬ファンなら誰もが夢見る高額当選を2度にわたり実現させ、3億円近くの払戻金を手にした大阪府寝屋川市職員の男(48)=休職中=が、所得税法違反罪で大阪地検特捜部に在宅起訴された。裁判では脱税を認めて反省の弁を述べたが、納税に加えて刑事罰に問われたことに「見せしめで理不尽だ」と立腹している。競馬で払戻金を受け取った多くの人が確定申告せずに納税していないという考えが、主張の根底にあるようだ。インターネットを通じた取引は記録される一方、窓口での払い戻しは支払先が記録されず国税当局も把握が極めて難しいとされる。「当局に把握されたものだけ課税することは妥当なのか」。原告側の主張は裁判所に通じるだろうか。
■「WIN5」2回的中
起訴状によると、被告は平成24年に約3460万円、26年に約1億4350万円の課税所得があったのに、競馬の払戻金による所得はまったく申告せず、2年で所得税計約6200万円を脱税したとされる。
所得には寝屋川市職員として得た給与分も含まれるが、大きいのはやはり競馬で当てた分だ。
被告は24年4月、日本中央競馬会(JRA)が指定する5レースで1着馬を全て当てる「WIN5」を的中させ、約5600万円の払戻金を得た。さらに26年10月にも再び的中させ、約2億3200万円を獲得。両年中には、他にも1~3着馬を予想する複勝式馬券を的中することもあった。馬券の購入は専用の口座を経由して行っていた。
こうして得た払戻金はほとんど使わずに預貯金に回し、確定申告せずに納税を免れていたという。
被告人質問などによると、被告は二十歳過ぎから競馬を始めた。G1レースのみで馬券を年間5万円程度購入していたが、負けることがほとんどで、競馬場に足を運ぶのは年1、2回。予想ソフトは使わず、競馬雑誌などの記事を参考にして自らの判断で購入馬券を決めていた。WIN5の購入を始めたのは40歳を過ぎてからだった。
■「深く反省」でも…
被告は払戻金を得た後、自分が支払うべき納税額を国税庁のホームページなどで調べていたといい、検察側は脱税の意図があったのは明らかと指摘。動機については「税金を払うのが嫌だったという身勝手なものだ」と指弾した。
被告はこれらを認め、法廷でも「深く反省している」と非を認めた。だが、公判では、被告を刑事罰に問うことは著しく不公平だと訴えている。
もともと脱税案件では、国税当局が行政処分として追徴課税を行う。被告の場合、脱税額約6200万円に加え、過少申告加算税や延滞税など計約1千万円を支払う必要が生じた。さらに、刑事事件として摘発されたため、「行政処分と刑事罰の両方が科されるのは過剰」としているのだ。
■「スケープゴートに」
被告側は主張の根拠として「競馬の払戻金を得たほとんどの人が確定申告していない」とする。競馬場や場外馬券場での払い戻しは自動払い戻し機や窓口で行われ、支払先は記録されず、払い戻しの際に氏名などを申告する義務もないからだ。
JRAは「大勢の客がいる中で個々の記録を取ろうとすると、円滑な払い戻しができない」と実情を説明する。
一方、JRAの公表資料を被告側弁護士が調査したところ、被告が脱税したとされる時期の馬券の売り上げは、24年度が2兆4千億円あまり、26年度が2兆4900億円あまりで、払戻金はそれぞれ1兆8千億円以上だったという。
弁護側は、多額の払戻金があるのに課税実態がない中で被告が刑事罰に問われるのは「被告をスケープゴートにした」と主張。法の下の平等を規定した憲法14条に違反すると訴えている。
産経WEST 2018.4.26 10:00 http://www.sankei.com/west/news/180426/wst1804260005-n1.html
※続きます
■マルサの手法も争点に
このほか弁護側は、事件の端緒となった「マルサ(国税査察官)」の調査の妥当性も争点としている。
出廷した大阪国税局の査察官は、別の脱税事件の調査でインターネット銀行に顧客情報の開示を受けた際、多額の残高がある被告の口座を偶然発見し、その後の調べで、競馬の所得を申告していなかったことが分かった、と説明した。
これについて弁護側は「査察官が本来の目的を逸脱して口座情報を得た」と批判。いわゆる「横目調査」や「悉皆(しっかい)調査」が行われたと主張した。
これらの調査は、国税職員が金融機関で口座情報を調べる際、対象以外の情報を盗み見たりすることを指す。弁護側は「違法に収集した証拠」と証人尋問で査察官を追及したが、査察官は違法性を否定。ただ、具体的な調査手法については守秘義務を理由に「お答えできない」と繰り返した。
■「脱税額大きく起訴は正当」
裁判所は課税の公平性や国税調査の是非をどう判断するのか。
検察側は論告で「ほかの事件と同様、悪質さや犯意の強固さ、被告の事情や犯行後の状況などを考慮して処分を決めている」と述べ、公平な事件処理をしていると主張。その上で「被告は申告を認識しながら意図的に脱税している。脱税額の大きさや悪質さからすれば、起訴が著しく不当な事案とは到底言えない」と、刑事罰の妥当性を訴え、懲役1年、罰金1900万円を求刑した。
判決は5月9日に言い渡される予定だ。
※おわり〆
ネット口座の残高を勝手に調べてんのかひでえな
どうしてバレたか不思議だったんだよなぁ
マルサが違法捜査してるんじゃどうしようもねえ
悪くない
商売で損失出しても税金で補てんなどしてくれないだろう?
儲かった分は上納する、そんな立場であり、力関係なのさ、国民は
商売なら年度で通算は当たり前
場合によっては過年度の繰り越しも出来る
競馬の場合もこの前裁判で経費控除認められた人もいる
補てんの話しな
減税ではなく
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オレもそう思う。
ゲームの前に税金を払った以上、そのゲームで得た金に税金を掛けるって、サギだろが
宝くじみたいに買う際に半分税金の方が頭にこないか?
宝くじなんて基本は高額配当しか念頭にないし
その高額配当は確率低すぎてまず当たらないから
買う段階でそんなの気にしないだろう
せいぜい数千円、数万円程度しか買わないのに当たれば億単位の見返り、
たとえば1等3億円!に対して
「税金がかからなければ本当は6億円手に入るのにぃぃ」
なんてこと思わないよ
いやそういう問題ではなくてだな、宝くじで高額当選したらそら半分くらいくれてやる!となるかもしれんが、買う時点で同じ予算で半分しかエントリーできんのが競馬よりムカつくわな
正確に言うと勝馬投票券(馬券)代金の10.8%が自動的に国庫納付金へ。豆な。
単勝とか複勝と3連複や3連単で異なるテラ銭の率とは全然違うので間違えないでね。
馬券の種類に関わらず自動的に金額の10.8%。
JRA配当に関わる税金は(本来なら二重課税だから不要だけど)せめて年間400~500万円までは非課税にしてほしいな
左翼の連中は絶対反対するけど
車の多重課税みたいなもんだろ
25%自体はJRAの取り分とはいえ、その中の何割かは国庫に納めてる以上
買った段階で税金払ってるのと同じだから払戻金にまで税金をかけるのはおかしいよな
宝くじだって当選金は非課税だろうに
宝くじの寺銭は5割だからなあ
株の配当金だって2重課税だよ
株は元金の一部が国庫に入りますか?
随分前から何度も言われてるよな
寺銭から国庫に収める分は税金ではないって説明されてたはず。
システム的にも源泉徴収は問題ないしやらないのはJRAの怠慢。
何故やらないのか国会議員が国会で農水省に聞いてほしいぐらいだ。
って、パチンコ換金自体が元々違法か
大量ぶちこみする人は競馬場か場外で買うからね。インターネット投票じゃあ大量に当たったら足つくし
例えば1億的中させれば窓口で現金1億もらえるの?
もらえたら受取り時に人目につきそうだけど大丈夫なのかな?
100万以上の払い戻しは別室に通されるよ。
そこで即日1億引き渡しってこと?
銀行より良心的だなー
どっかのWINSで払戻金が不足して、暴動騒ぎになる寸前まで行ったらしいし。いつかの年の有馬記念だったような。
おまかせ?
でも2回も当たるとは
両方できるよ
単純に馬券上手なのか。あと使ってる金額。単純に投資額が多いだけなのか。
何回目だよ、この手のニュースでイライラするの
1億払っといたわ、タワマンどころか世界豪遊できたのになあちくしょう
競馬や競輪は7割くらいなので当たったら税金払って下さいだそうです
なので競馬も配当5割くらいに出来たら非課税に出来るんじゃね?
それやると本命寄りが全部元返しみたいなことになる
現状の方が実はJRAにも馬券買う人の多くにもメリットある