マネー,経済

 war
1: 名無しさん@おーぷん 2018/04/28(土)19:47:39 ID:u8P
なら俺がヒトラーになる

マネー

 interigence
1: ノチラ ★ 2018/02/13(火) 13:07:54.25 ID:CAP_USER
コンサルタントをやっていた頃、良いか悪いかは別として、採用に関して「地頭の良さ」を重視する風潮があった。

地頭の良い人間は一定の訓練でそれなりのコンサルタントになる。

だが、お世辞にも地頭の良いとはいえない人間は、いつまでたっても一人前になれなかったからだ。



実際、私が20代半ばで所属していた部署では、中途採用にあたって「学歴」をさほど重視していなかった。

重視していたのはとにかく「地頭」だ。



ある応募者は、「高卒」で「自動車整備工」になり、そして「先物取引の営業」に転職、そして最後に「漁師」という経歴を持っていたが、彼は採用された。

彼の言動は、地頭の良さを十分に感じるものであったからだ。

彼の業務経験の貧しさは訓練でなんとかなる、皆がそう思ったのである。



彼はその後、会社に大きな貢献を残し「支社長」まで努めたのだから、その時の判断は間違っていなかった。







この「地頭」の正体について、私はずっと気になっていた。

地頭の良さとは一体何なのか。



そんなことを考えていたところ、ある方から佐藤優氏の本を読むことを勧められた。

佐藤優氏は元外交官であり、いわゆる諜報活動(スパイ活動)を行っていたことで知られる。



著作の中で、佐藤優氏は、諜報活動を「インテリジェンス」と呼び、情報(インフォメーション)の入手と明確に区別をしている。

氏が言うには、インテリジェンスとは「ありふれた情報(インフォメーション)から、より深い意味や意図を読み取る行為」である。



例えば、彼が「インテリジェンスの氏」と仰ぐチェコ人のマストニークという人物がいる。

このマストニーク氏が佐藤氏に向かって言ったフレーズが、「インテリジェンス」の本質をよく示している。

「新聞を馬鹿にしないことだ。『プラウダ』(ソ連共産党中央委員会機関紙)と『イズベスチヤ(ニュース)』(ソ連政府機関紙)に掲載される共産党中央委員会や政府の決定、社説については、どんなに内容が退屈でも、必ず赤鉛筆で重要事項をチェックしながら読むことだ。

そうそう、モスクワではチェコスロバキア共産党機関紙『ルデー・プラーボ(赤い正義)』も購読できるので、同じように赤鉛筆を持ちながら読むことだ。半年もすれば新聞の行間から何が実際に起きているのかが読み取れるようになる」

マストニーク氏からこの晩に聞いた助言は、モスクワで私がロシア人と付き合い、ロシア人の内在的論理を理解する上でとても役に立った。

自壊する帝国 (新潮文庫)

マストニーク氏は「新聞の行間から、実際に何が起きているのか読み取れるようになる」と指摘している。



私は膝を打った。

これこそが、「インテリジェンス」の本質、ひいては「地頭」の本質ではないだろうか。

つまり「地頭の良い人」というのは、同じ情報に接していても、そうでない人に比べて、そこから読み取ることができる情報が桁違いに多いのだ。
「地頭の良い人」と、そうでない人の本質的な違いはどこにあるか。

マネー

 keiba
1: ニライカナイφ ★ 2018/04/26(木) 10:32:52.10 ID:CAP_USER9
◆ネット競馬で3億円的中した被告「刑事罰は理不尽」 主張の行方は

 競馬ファンなら誰もが夢見る高額当選を2度にわたり実現させ、3億円近くの払戻金を手にした大阪府寝屋川市職員の男(48)=休職中=が、所得税法違反罪で大阪地検特捜部に在宅起訴された。裁判では脱税を認めて反省の弁を述べたが、納税に加えて刑事罰に問われたことに「見せしめで理不尽だ」と立腹している。競馬で払戻金を受け取った多くの人が確定申告せずに納税していないという考えが、主張の根底にあるようだ。インターネットを通じた取引は記録される一方、窓口での払い戻しは支払先が記録されず国税当局も把握が極めて難しいとされる。「当局に把握されたものだけ課税することは妥当なのか」。原告側の主張は裁判所に通じるだろうか。

■「WIN5」2回的中

 起訴状によると、被告は平成24年に約3460万円、26年に約1億4350万円の課税所得があったのに、競馬の払戻金による所得はまったく申告せず、2年で所得税計約6200万円を脱税したとされる。

 所得には寝屋川市職員として得た給与分も含まれるが、大きいのはやはり競馬で当てた分だ。

 被告は24年4月、日本中央競馬会(JRA)が指定する5レースで1着馬を全て当てる「WIN5」を的中させ、約5600万円の払戻金を得た。さらに26年10月にも再び的中させ、約2億3200万円を獲得。両年中には、他にも1~3着馬を予想する複勝式馬券を的中することもあった。馬券の購入は専用の口座を経由して行っていた。

 こうして得た払戻金はほとんど使わずに預貯金に回し、確定申告せずに納税を免れていたという。

 被告人質問などによると、被告は二十歳過ぎから競馬を始めた。G1レースのみで馬券を年間5万円程度購入していたが、負けることがほとんどで、競馬場に足を運ぶのは年1、2回。予想ソフトは使わず、競馬雑誌などの記事を参考にして自らの判断で購入馬券を決めていた。WIN5の購入を始めたのは40歳を過ぎてからだった。

■「深く反省」でも…

 被告は払戻金を得た後、自分が支払うべき納税額を国税庁のホームページなどで調べていたといい、検察側は脱税の意図があったのは明らかと指摘。動機については「税金を払うのが嫌だったという身勝手なものだ」と指弾した。

 被告はこれらを認め、法廷でも「深く反省している」と非を認めた。だが、公判では、被告を刑事罰に問うことは著しく不公平だと訴えている。

 もともと脱税案件では、国税当局が行政処分として追徴課税を行う。被告の場合、脱税額約6200万円に加え、過少申告加算税や延滞税など計約1千万円を支払う必要が生じた。さらに、刑事事件として摘発されたため、「行政処分と刑事罰の両方が科されるのは過剰」としているのだ。

■「スケープゴートに」

 被告側は主張の根拠として「競馬の払戻金を得たほとんどの人が確定申告していない」とする。競馬場や場外馬券場での払い戻しは自動払い戻し機や窓口で行われ、支払先は記録されず、払い戻しの際に氏名などを申告する義務もないからだ。

 JRAは「大勢の客がいる中で個々の記録を取ろうとすると、円滑な払い戻しができない」と実情を説明する。

 一方、JRAの公表資料を被告側弁護士が調査したところ、被告が脱税したとされる時期の馬券の売り上げは、24年度が2兆4千億円あまり、26年度が2兆4900億円あまりで、払戻金はそれぞれ1兆8千億円以上だったという。

 弁護側は、多額の払戻金があるのに課税実態がない中で被告が刑事罰に問われるのは「被告をスケープゴートにした」と主張。法の下の平等を規定した憲法14条に違反すると訴えている。

産経WEST 2018.4.26 10:00 http://www.sankei.com/west/news/180426/wst1804260005-n1.html

※続きます

仮想通貨

 bitcoin
1: 承認済み名無しさん 2018/02/01(木) 21:16:29.36 ID:TtD0ZzPO
そうなの?