1: ニライカナイφ ★ 2019/03/03(日) 11:10:07.37 ID:0q64Xmsj9
◆ ふるさと納税、返礼品をもらったあなたに「税務署」がやってくる 肉、魚、野菜……すべて一時所得です
高級食材や豪華家電が実質タダでもらえたと思ったら、突然税務署から電話が来て、こってり絞られてしまった。
他人事かと思うかもしれないが、誰にでも起こりうる、まさかの落とし穴が存在する。
2018年は、かつてないほどにふるさと納税熱が激化した年だった。
実質2000円の負担で、A5ランク和牛や北海道産の毛ガニ、取れたての高原野菜などが手に入るふるさと納税。
返礼品は年々高額化し、管轄の総務省は返礼率が30%を超える品物には税金の控除を取り消す、という規制案まで検討しているほどだ。
こうした「ふるさと納税狂騒曲」のなか、年末にはじめて駆け込み納税したという人も多いだろう。
だが、一見メリットしかないように思えるふるさと納税にも「落とし穴」が存在する。
「意外と知られていないことですが、ふるさと納税で受け取った返礼品は所得とみなされ、課税対象になりえるのです」(税理士の落合孝裕氏)
制度に「納税」という名前がついている以上、返礼品自体は非課税の「贈り物」だと認識しているかもしれない。
だが、じつは立派な「所得」にあたる。
スーパーではとても手が伸びない高級肉や、都心ではなかなか食べられない海の幸が、タダ同然で手に入るとあれば一家全員大喜びだ。
だがこの返礼品が原因で、税務署からおっかない追及を受け、追徴課税を求められる事態にまで至ってしまったら、元も子もないので注意が必要だ。
「ふるさと納税の返礼品は、税制上は『一時所得』に区分されます。
一時所得は、仕事に対する給料や手当ではない、臨時的に入った所得のことです。
返礼品をもらった場合、それがいくら相当の所得になるかを確定申告の一時所得の欄に記載しなければなりません。
要注意なのは、この所得は、寄付によって得られる所得税及び住民税の控除とは関係なく発生することです」(落合氏)
ちなみに、一時所得には控除枠が設定されていて、その額は50万円だ。
オーバーした分は、そこに50%をかけた金額が所得課税の対象となる。
もし税務署に50万円相当以上の返礼品を受け取っていると指摘されれば、ただちに納税義務が生じるのだ。
「ウチが申し込んだのは、家族で食べたシャインマスカットだけ。関係ない話でしょう」
「欲張ってiPadやダイソンの掃除機まで申し込んでしまった。大丈夫だろうか」
過去のふるさと納税を振り返り、色々と思うところがあるかもしれない。
ただし、ふるさと納税の返礼品だけで50万円を超えてしまう人は、そうはいないだろう。
だが、現実にはまったくの他人事ではない。
というのも、ふるさと納税のほかにも、一時所得とみなされる意外な収入源は数多くあり、それを合算した金額が50万円をオーバーすれば、税務署が追いかけてくるからだ。
ふるさと納税の返礼品のほかには、どのような一時所得があるのか。
気づかないうちに控除の上限を超えてしまい、肝を冷やすことになった東京都に住む会社員の小枝健氏(57歳・仮名)の例を参考にしてみよう。
「ここ数年、急に財テクにこだわるようになったんです。
ふるさと納税は毎年欠かさずに限度額(収入によって異なる)の16万円まで行い、牛肉や米など、市場価格で10万円相当の返礼品を受け取ってきました。
このほかにも、クレジットカードのポイントを還元率の高い商品券にしたり、マイルを溜めて国内旅行に出かけたりする生活を続けていました。
そして、昨年(’17年)は私が入っていた満期の保険を解約し、家計の負担をさらに軽くできたと喜んでいました」
それからしばらくしたある日、小枝さんのもとに税務署から電話がかかってきた。
「あなたの一時所得について、少々お聞きしたい点があります。
一度税務署までお越しいただけませんか」。会社員の小枝さんは税務署に出向いたこともなく、動揺を隠せなかった。
小枝さんが税務署から修正申告の要請を受けたのは、件の一時所得に該当する部分だった。
ふるさと納税は前述のとおりだが、クレジットカードのポイントや旅行会社のマイルも、税務署に一時所得と判断されることがある。
カウントされるタイミングは、ポイントを商品券として引き換えたり、マイルを使って航空券を発券したときだ。
※続きは下記のソースでご覧ください
週刊現代 2019年1月5日・12日合併号
http://news.livedoor.com/article/detail/16101660/