1: ニライカナイφ ★ 2017/03/10(金) 11:34:02.56 ID:CAP_USER9
■借金にも「時効」ってある?
時効。聞いたことありますよね。
ドラマや映画などでも「時効まであと何日……」なんてセリフをよく耳にします。
時効は「罪などから逃れる」というイメージが強いかもしれません。
実は時効にもいろいろあり、私・公法上だと取得時効や消滅時効、刑事上だと刑の時効や公訴の時効などがあります。
刑の時効だけではないのです。
そして、借金にも時効はあります。借金の場合だと、消滅時効になります。
債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうということ。
つまり、時効が成立した後に、債権者が返済を請求してきても、法律上は借金を返済する義務はなくなるのです。
■借金はいつ時効になる?
借金の場合、時効期間はどうなのでしょう。貸主によって違いがあります。
・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などから借りた場合:5年(商事消滅時効)
・友人や知人、親などの個人から借りた場合:10年(民事消滅時効)
しかし、この期間がただ経過すれば、時効が成立するのではありません。
時効の「主張」をしなければいけないのです。
■時効の主張=時効の援用とは
時効を主張する行為を、「時効の援用」といいます。
具体的には、内容証明郵便(配達証明付)で援用通知を相手方に送るなどの方法があります。
こういった時効の援用がなされないと、時効は完全には成り立たず、援用して初めて成立します。
注意しましょう。また、相手方の承諾は必要ありません。
■時効の中断って何?
貸し手が一定期間権利を行使しないことから、時効は借り手に認められます。
しかし、貸し手が何らかの形で権利行使をすれば、それまで経過した期間については効力が失われ、「中断」されます。
時効の中断となるのは、「債務の承認」「裁判上の請求」「差押え、仮差押え、仮処分」の場合です。
それぞれ詳しく説明しましょう。
●債務の承認:借金があることを認めること
時効期間満了「前」は当然のことですが、期間満了「後」においても支払った場合、時効の利益を放棄したものとみなされます。
誤解のないようにしてください。
支払った場合というのは、“1円でも支払ったら”ということです。それで時効は中断になります。
また、「50万円の債務を30万円に減額しますので、この書面にご署名し返信ください」などというケースもありますが、これに返信したりしても時効は中断されます。
●裁判上の請求:貸主が、返済してくれと裁判所に訴えること
訴えられると、訴訟や支払督促などといったものが裁判所から届きます。
裁判以外の口答や電話、ハガキ、手紙、電報などでは中断しません。
しかし、内容証明郵便に限っては、6カ月間だけ時効の中断がされます。
その6カ月以内に裁判上の訴えをすれば、裁判外の請求をした時点から、時効の中断があったことになります。
裁判上の訴えをしなかった場合は、時効の中断にはなりません。6カ月間、時効の成立を延ばしただけになります。
●差押え、仮差押え、仮処分
給料の差押えをされたような場合は、当然、時効は中断します。
時効はそう簡単に成立しない時効を、モラルに欠けるような使い方をしてはいけません。
また、安易に「逃げ切ってやる」などと考えるのは、実にくだらないことです。
なぜなら、それまでの期間、いろいろな犠牲や不利益を受けるからです。
たとえば住民票を移せないとなると、生活がかなり不自由でしょう。
仮にしばらく移さなかったとしても、業者は定期的に確認していますので、移動したら居場所は判明します。
相手はプロです。そのプロが貸し、回収するのですから、5年間も債権をだまって放置することなど、非常に考えにくいものです。
ならば、借金と向き合い、解決の方法を探ったほうが絶対に得策です。あえてのイバラの道は大損ですので、前向きにいきましょう。
http://news.livedoor.com/article/detail/12776455/