【民法】自筆の遺言書保管制度創設 20年以上の婚姻関係で居住権 民法など相続改正案判明 40年ぶりの抜本改正


高齢化社会の進行を受けて政府が検討している相続分野の民法などの改正原案の全容が7日、判明した。増加する相続トラブル解決に役立てるために生前に自分で作成できる「自筆証書遺言」を法務局で保管できる制度の創設や、残された配偶者が生活に窮しないように居住権を確保することなどが柱。相続人以外でも看護などに貢献した人が相続人に金銭を請求できるようにもする。
政府は民法や家事事件手続法の改正案と遺言書の保管などに関する法案を22日召集の通常国会に提出する方針。成立すれば昭和55年以来の相続をめぐる法制度の抜本的な改正となる。
生前に身辺を整理する「終活」がブームとなり、相続トラブルを防ぐため預貯金、株式、不動産、動産といった自分の財産を誰に渡すかなどを記した遺言書を作る人が増えている。
遺言のうち、自筆証書遺言は偽装を防ぐため全文、日付を必ず本人が書き、署名・押印することなどが民法で定められている。財産の一覧を記した財産目録も自筆の必要があるが、今回の改正ではパソコンなどで作成した財産目録の添付も可能にする。
自筆証書遺言は自分で保管したり、弁護士や行政書士、金融機関の貸金庫などに保管したりするが、効力が発生する時点で所在が不明になるなどのトラブルも多く、公的機関である法務局で保管できれば利便性は高まる。相続による不動産の登記義務がないことから起きる所有者不明の土地や空き家問題の解消につながることも期待される。
他の相続人の取り分の原資を捻出するために配偶者が居住地を売却して退去するような事態を避けるため、配偶者が遺産分割終了時まで住み続けることができる「短期居住権」の設定や、終身・一定期間住み続けられる「長期居住権」も設け、遺産分割時の選択肢の一つとする。
婚姻関係が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で与えられた住居は、遺産分割で取り分を計算する際の対象から除外することも盛り込む。関連して、現行の配偶者の相続分「2分の1」を引き上げる見直しも検討されている。
看護などに従事する人が相続人に対して金銭の請求が可能となるのは、長男の妻が義父母の看護や介護をしたケースなどを想定している。どこまで請求の対象とするかは、さらに与党内で調整する。
http://www.sankei.com/images/news/180108/plt1801080006-p1.jpg
家庭に介護を押し付けるために外堀を埋めるわけだ
この国は終わりです感じすごい
死亡届が市町村に出たら法務局に通知が行き登記まで自動的にやっちゃうってことかな
スポンサーリンク
一体何のために??
子供のいない夫婦の為
または子供と仲のよくない夫婦のためだろう
専門家のアドバイスを受けずに作った自筆証書なんてどうせトラブルの元になるし
専門家を使うのなら公正証書にした方が良さそう
公正証書遺言も中身の正確性(有効性)までは担保してくれないぞ
そうは言っても検認がいらなかったり、預金がすぐに引き出せるのはありがたいことだと思うよ
制度上はそうだけど、
公証人は大抵親切なおじいちゃんだから
本人が作ろうとしているときはちゃんと確認するので、
そうそうおかしいことはないよ
むしろ遺言を作らせようとする子供や、
子供が居ない老人に付け込むチンピラ
とかと、
それに手を貸す弁護士、司法書士、行政書士とかがいるのが問題
要介護認定を受けていた親の面倒をみていても、何もしていないきょうだいと相続では平等の扱い
相続で家族が不仲になるケースで多いのが、「法律では平等だから」と何もしてないやつが厚かましく対等な相続を請求してくること
このことを知ってる人は自分が犠牲になるだけで馬鹿らしいから、親の面倒なんかみない
自筆証書遺言ならそんな面倒なことしなくても、普通に要件を守って実印を押すだけで完成。
作り直したくなったら自宅で簡単にまた作成できるし、効力自体も公正証書遺言と代わらない。
別に認め印でもいいけど、実印なら印鑑登録によって本人の印鑑だとの証明があるので、
遺言書が真正なものと推定される。よって立証義務は偽造だと主張する側になってこれは難しい。
何が言いたいかと言えば、自筆でも普通に要件を守って実印が押されていれば、裁判で無効とされる心配はあまりない。