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 増税
1: 田杉山脈 ★ 2019/12/09(月) 17:50:02.49 ID:CAP_USER
本コラムの読者であれば、10月からの消費増税によって深刻な景気問題が起こっていることは予想どおりだろう。

ここ10日間に、10月の経済指標が出てきたが、それらはおしなべて景気後退を示唆するものばかりだ。いよいよ統計上も、消費増税による日本経済の悪化が明らかになってきたといえる。

以下、具体的な数字を並べてみよう。

経産省が11月28日に発表した10月の商業動態統計によれば、卸売業は前月比▲8.2%、前年同月比▲10.0%、小売業では前月比▲7.1%、前年同月比▲14.4%といずれも大幅な低下。

財務省が11月28日に発表した10月分貿易統計によれば、輸出は前年同月比▲9.2%、輸入は▲14.8%とともに大きく低下した。

経産省が11月29日に発表した10月の鉱工業指数によれば、生産指数は、前月比▲4.2%、前年同月比▲7.4%と大幅な低下。10月の出荷指数は、前月比▲4.3%、前年同月比▲7.1%とこれも大幅低下。

厚労省が11月29日に発表した10月の一般職業紹介状況において、10月の有効求人倍率は1.57倍で、前月と同じ水準にとどまった。

総務省が12月6日に発表した10月の家計調査によれば、2人以上世帯の消費支出は1世帯あたり27万9671円で、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比5.1%減少した。

内閣府が12月6日発表した10月の景気動向指数は、景気の現状を示す一致指数が前月比5.6ポイント下落の94.8だった。 経産省の商業動態統計や鉱工業指数は、生産活動を表す指標だが、軒並み悪い数字ばかりだ。

消費増税の悲惨な影響 財務省の貿易統計における輸入の減少は、国内需要の弱さを示す。GDPは国内所得を意味し、それが下がると、国内消費と海外からの輸入が下がる。つまり、輸入の落ち込みは景気悪化の第一段階である。

総務省の家計調査は、国内需要の大半を占める消費の悪化を示している。消費税率が8%に上がった2014年4月よりも落ち込み幅が大きい。2014年4月の消費税の上げ幅は3%だったが、今回は2%だった。それにもかかわらず、さらに駆け込み需要もあまりなかったのに、今回は落ち込みが大きい。10月の家計調査の数字は、ここ20年を振り返っても最低である。

景気の状況は、こうした生産活動を中心に判断できる。ちなみに、景気動向指数の一致指数は、(1)鉱工業生産指数、(2)鉱工業用生産財出荷指数、(3)耐久消費財出荷指数、(4)所定外労働時間指数、(5)投資財出荷指数(除く輸送機械)、(6)商業販売額(小売業)、(7)商業販売額(卸売業)、(8)全産業営業利益、(9)有効求人倍率(除く学卒)から算出されるが、10月の速報では、このうちデータのない(4)所定外労働時間指数と(8)営業利益以外の7指標すべてがマイナスだった。

要するに、景気を表す統計数字すべてでマイナスという、悲惨な結果になっているのだ。

景気のカギを握る消費も、景気そのものの状況を示す景気動向指数も、前回の2014年10月の消費増税時に比較して、今回の落ち込みは大きい。

増税前の1年間の平均でみると、実質消費指数は前回105.9、今回は100.5だ。前回の消費増税時(2014年4月)は100.5、今回は95.1で、それぞれ下落ポイントは5.4、5.4と同じである。しかし、今回の方が増税幅は2%と前回の3%に比べて小さい。それだけ影響が大きいというわけだ。

景気動向指数を見ても、前回は増税前1年間は上昇基調で平均100.3、消費増税時は100.8と腰折れする形になった。しかし今回は、増税1年前は下降基調で平均100.3、消費増税時は94.8と、景気の下振れをダメ押ししている。 以下ソース https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69044

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 電子マネー
1: みつを ★ 2019/12/05(木) 23:47:32.65 ID:hwPyxT5d9
https://www.asahi.com/articles/ASMD46QRRMD4UHBI057.html

「デジタルユーロ」EUが発行検討へ 通貨覇権争い参戦 ブリュッセル=津阪直樹 2019/12/5 23:36 有料記事

 欧州連合(EU)は5日、中央銀行によるデジタル通貨の発行を検討する方針を打ち出した。欧州中央銀行(ECB)が発行する共通通貨ユーロのデジタル版「デジタルユーロ」が想定されている。先行する米IT大手や中国を追い、デジタル経済における主導権を握る狙いだ。

 発行が実現すれば、共通通貨ユーロを使う加盟19カ国による3億4千万人規模の経済圏に広く流通する可能性がある。

 EUの加盟国の閣僚級でつくる「経済財政理事会」で協議した後、EUの行政機能を担う欧州委員会との共同声明を発表した。

 声明では「EUは、中銀により… 残り:338文字/全文:579文字

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 年収
1: 田杉山脈 ★ 2019/12/07(土) 19:19:48.50 ID:CAP_USER
アベノミクスが始まった2013年以降、法人企業の従業員1人当たり付加価値は順調に増加した。とりわけ規模の大きな企業で、この傾向は顕著だった。

 しかし、この間に賃金はほとんど上がっておらず、増加した付加価値はほとんど企業の利益に回された。

 なぜこのような現象が起きているのだろうか?

 それは、大企業で非正規従業者が増えているからだ。

「1人当たり付加価値が増えても賃金が上がらない」というこのメカニズムが、いまの日本経済で最大の問題だ。

従業員当たりの付加価値は増えるのに、 賃金は上がらない  前回の本コラム「日本経済は『長期的な縮小過程』に入った可能性が高い理由」(2019年11月28日付)で、「就業者1人当たりの実質GDPが2018年に低下した」と指摘した。

 法人企業統計で見ると、どうだろうか? https://diamond.jp/articles/-/222495

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 相続税
1: 田杉山脈 ★ 2019/12/06(金) 01:47:56.00 ID:CAP_USER
2015年1月に施行された相続税の増税。富裕層を中心にさまざまな節税対策も行われるが、“行き過ぎ”節税策に国税当局が「待った」を掛けている。【週刊エコノミスト編集部】

 ◇相続したマンションの価値は?

 北海道や東京都に住む相続人3人が、札幌南税務署長の更正処分(納税額の修正)を不服として処分の取り消しなどを訴えた裁判で、東京地裁は今年8月、相続人側の主張を棄却した。争点は、相続人が相続した東京都杉並区や川崎市のマンション計2棟の価値を、いくらと評価するかという点だ。

 判決などによると、札幌市に住む会社経営者の男性は09年1月、杉並区の賃貸マンション1棟(44戸)を約8億3700万円で、同12月には川崎市の賃貸マンション1棟(39戸)を約5億5000万円で購入。男性は12年6月に死亡し、相続人3人は13年3月、相続税を申告した。

 相続税は、亡くなった人の財産から、借金などの債務と葬儀費用を引いた金額のうち、基礎控除額を超えた分に課税される。相続人3人は、杉並区のマンションを約2億円、川崎市のマンションは約1億3400万円と評価して申告。一方、会社経営者はマンション購入資金として10億円超を銀行などから借り入れていた。

 こうした点を考慮し、相続人は相続税を「ゼロ」として申告した。しかし、国税側は16年4月、杉並区のマンションを約7億5400万円、川崎市のマンションを約5億1900万円とする鑑定評価を基に、相続人3人の相続税額を約2億8700万円と修正。約4300万円の過少申告加算税も課した。

 ◇「伝家の宝刀」を抜く

 相続税の申告に当たり、相続財産をいくらと評価すればいいのか。国税庁は「財産評価基本通達」で、土地や建物、株式などの評価方法を細かく定めている。土地は国税庁の発表する路線価を基に、建物は固定資産税評価額を基に計算することが原則。相続人も基本通達に沿ってマンション2棟を評価し、相続税を申告した。

 路線価はそもそも、相続や贈与に伴って納税者の負担が重くなり過ぎないよう、国土交通省が発表する公示地価の8割の水準に設定されている。また、建物が借家の場合、借家権が付く分だけ評価額を30%引き下げたりもする。実勢価格に比べて低くなる基本通達の評価方法に従って、相続人は相続財産を評価した。

 だが、国税庁は、申告されたマンション2棟の相続税評価額と、時価との間に「著しい乖離(かいり)」があることを問題視。基本通達の評価方法を適用すれば、納税者の税負担の公平を著しく害する「特別な事情」に当たるとして、別の方法による財産評価を例外的に認めた基本通達「6項」の適用という“伝家の宝刀”を抜いた。

 相続税法は相続財産の評価の原則を「時価」としているが、具体的な評価方法までは定めていない。その「時価」を評価するルールとなっているのが基本通達だ。相続税申告の実務で現在まで定着している根底には、「6項」の適用を乱発しないことで国税当局と納税者の間の信頼関係が築かれた側面もある。

 それでも、国税側はまさに今回、「6項」を適用した。税理士法人タクトコンサルティング情報企画室の遠藤純一課長は「判決によれば、経営者が借り入れた銀行の稟議(りんぎ)書に『相続対策のため不動産購入を計画』などと書かれている。国税側は不動産の評価額の乖離だけでなく、節税策が行き過ぎと判断したのでは」と話す。

 ◇不明確な基準

 しかし、「6項」の適用は増える傾向にありそうだ。相続増税後、国税側が相続税評価額と時価との「著しい乖離」に神経をとがらせていたことがうかがえる資料がある。東京国税局が15年7月、相続税など資産税の担当者向けに配布した研修資料には、基本通達の6項を適用するための四つの条件が示されていた。(1)基本通達の評価方法を形式的に適用する合理性の欠如、(2)基本通達に定めた評価方法のほかに合理的な評価方法が存在、(3)基本通達の評価方法による評価額と、他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在、(4)著しい乖離が生じたことに納税者の行為が介在していること--だ。

 国税側はまさに今回、こうした4条件を当てはめて、相続税の過少申告を指摘。東京地裁判決も、こうした国税側の主張を全面的に支持する結果となった。しかし、相続人の代理人を務める増田英敏弁護士は「これでは、いつ誰が(国税に)狙われるか分からなくなる」と憤る。「6項」が恣意(しい)的に適用されかねないためだ。 以下ソース https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191205-00000005-mai-bus_all

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1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2019/12/05(木) 17:15:56.583 ID:aOoPvhqyM
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