1: ムヒタ ★ 2019/03/27(水) 11:13:04.85 ID:CAP_USER
自身が運営するウェブサイトに仮想通貨を採掘(マイニング)するプログラムを設置し、閲覧者のパソコン(PC)端末を無断利用したとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件で、横浜地裁は27日、無罪(求刑罰金10万円)とする判決を言い渡した。
男性は2017年10~11月、自身のウェブサイト上に閲覧者の許可を取らず、PC端末の処理能力を使って仮想通貨をマイニングするプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、起訴された。
本間敏広裁判長は判決理由で、コインハイブは閲覧者の意図に反するプログラムに該当するものの、機能に不正な点は認められないとし、不正指令電磁的記録にあたらないとの判断を示した。
男性は18年3月に横浜簡裁から罰金10万円の略式命令を受けたが、無罪を主張して受け入れず、横浜地裁で正式裁判が開かれていた。
公判で検察側は「消費電力が増えたり、パソコンの動作が遅くなるなどの影響があった」と主張。弁護側は「仕組みは通常のネット広告などと同じ。多くのプログラムが犯罪となってしまう」と反論していた。
警察庁によると、他人の端末を使ったマイニングを巡り、18年中に全国で計21人が不正指令電磁的記録保管などの疑いで検挙されているという。同庁はホームページで「閲覧者に対して明示せずに設置した場合、犯罪になる可能性があります」と警告している。
コインハイブのプログラムをサイトに埋めこむと、閲覧者の端末で自動的に仮想通貨のマイニングが始まり、仮想通貨をサイト運営者が7割、プログラムの開発元側が3割で配分する。閲覧中の端末では処理速度や消費電力に影響が出る場合もある。 2019/3/27 10:52 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42963750X20C19A3CC0000/
男性は2017年10~11月、自身のウェブサイト上に閲覧者の許可を取らず、PC端末の処理能力を使って仮想通貨をマイニングするプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、起訴された。
本間敏広裁判長は判決理由で、コインハイブは閲覧者の意図に反するプログラムに該当するものの、機能に不正な点は認められないとし、不正指令電磁的記録にあたらないとの判断を示した。
男性は18年3月に横浜簡裁から罰金10万円の略式命令を受けたが、無罪を主張して受け入れず、横浜地裁で正式裁判が開かれていた。
公判で検察側は「消費電力が増えたり、パソコンの動作が遅くなるなどの影響があった」と主張。弁護側は「仕組みは通常のネット広告などと同じ。多くのプログラムが犯罪となってしまう」と反論していた。
警察庁によると、他人の端末を使ったマイニングを巡り、18年中に全国で計21人が不正指令電磁的記録保管などの疑いで検挙されているという。同庁はホームページで「閲覧者に対して明示せずに設置した場合、犯罪になる可能性があります」と警告している。
コインハイブのプログラムをサイトに埋めこむと、閲覧者の端末で自動的に仮想通貨のマイニングが始まり、仮想通貨をサイト運営者が7割、プログラムの開発元側が3割で配分する。閲覧中の端末では処理速度や消費電力に影響が出る場合もある。 2019/3/27 10:52 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42963750X20C19A3CC0000/