1: 地面師 ★ 2017/01/28(土) 19:32:51.94 ID:CAP_USER9
危機的な財務状況の東芝が決算期末に当たる今年3月末に債務超過を回避できなければ、市場にも影響が及ぶ。
東芝は現在、株主数や流通株式数、時価総額などが相対的に大きい東京証券取引所第1部(東証1部)に株式を上場しているが、債務超過の場合は東証2部に降格となる。また、債務超過懸念とは別に、一連の不正会計問題を受けて東証による「特設注意市場銘柄」の指定が続いており、内部管理体制の改善が進んでいないとみなされれば上場廃止になりかねない。
2017年3月期決算の発表後に提出する有価証券報告書で、17年3月末に債務超過の状態であることが確認された場合、東証は東芝株を8月1日付で東証1部から東証2部に指定替えすることになる。東証のルールによると、決算期末での債務超過が2年続けば上場廃止になる。
電機大手では、シャープが業績不振で一時的に債務超過に陥り、昨年8月1日に東証1部から東証2部に降格した。同社の戴正呉社長は、18年中の東証1部復帰を目指すとしている。
一方、東芝株は15年9月に特注銘柄に指定された。約1年3カ月後の昨年12月に東証は、法令順守の徹底や関連会社の管理で改善が必要として、特注銘柄の指定継続を発表。
東芝は今年3月15日以降に内部管理体制の改善状況をまとめた確認書を東証に再提出する必要がある。これを受けた再審査で、東芝の内部管理体制に問題がないと判断されれば東芝株は上場維持となるが、なお問題がある結論なら上場廃止となる。(森田晶宏)
引用元http://www.sankeibiz.jp/business/news/170128/bsb1701280634005-n1.htm
内部管理体制(内部統制システム)
会社法
第四百十六条
ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令(会社法施行規則第百十二条)で定める体制の整備
東芝は現在、株主数や流通株式数、時価総額などが相対的に大きい東京証券取引所第1部(東証1部)に株式を上場しているが、債務超過の場合は東証2部に降格となる。また、債務超過懸念とは別に、一連の不正会計問題を受けて東証による「特設注意市場銘柄」の指定が続いており、内部管理体制の改善が進んでいないとみなされれば上場廃止になりかねない。
2017年3月期決算の発表後に提出する有価証券報告書で、17年3月末に債務超過の状態であることが確認された場合、東証は東芝株を8月1日付で東証1部から東証2部に指定替えすることになる。東証のルールによると、決算期末での債務超過が2年続けば上場廃止になる。
電機大手では、シャープが業績不振で一時的に債務超過に陥り、昨年8月1日に東証1部から東証2部に降格した。同社の戴正呉社長は、18年中の東証1部復帰を目指すとしている。
一方、東芝株は15年9月に特注銘柄に指定された。約1年3カ月後の昨年12月に東証は、法令順守の徹底や関連会社の管理で改善が必要として、特注銘柄の指定継続を発表。
東芝は今年3月15日以降に内部管理体制の改善状況をまとめた確認書を東証に再提出する必要がある。これを受けた再審査で、東芝の内部管理体制に問題がないと判断されれば東芝株は上場維持となるが、なお問題がある結論なら上場廃止となる。(森田晶宏)
引用元http://www.sankeibiz.jp/business/news/170128/bsb1701280634005-n1.htm
内部管理体制(内部統制システム)
会社法
第四百十六条
ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令(会社法施行規則第百十二条)で定める体制の整備