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借金
1: ニライカナイφ ★ 2017/03/10(金) 11:34:02.56 ID:CAP_USER9
■借金にも「時効」ってある?

時効。聞いたことありますよね。
ドラマや映画などでも「時効まであと何日……」なんてセリフをよく耳にします。
時効は「罪などから逃れる」というイメージが強いかもしれません。
実は時効にもいろいろあり、私・公法上だと取得時効や消滅時効、刑事上だと刑の時効や公訴の時効などがあります。
刑の時効だけではないのです。
そして、借金にも時効はあります。借金の場合だと、消滅時効になります。
債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうということ。
つまり、時効が成立した後に、債権者が返済を請求してきても、法律上は借金を返済する義務はなくなるのです。

■借金はいつ時効になる?

借金の場合、時効期間はどうなのでしょう。貸主によって違いがあります。
・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などから借りた場合:5年(商事消滅時効)
・友人や知人、親などの個人から借りた場合:10年(民事消滅時効)
しかし、この期間がただ経過すれば、時効が成立するのではありません。
時効の「主張」をしなければいけないのです。

■時効の主張=時効の援用とは

時効を主張する行為を、「時効の援用」といいます。
具体的には、内容証明郵便(配達証明付)で援用通知を相手方に送るなどの方法があります。
こういった時効の援用がなされないと、時効は完全には成り立たず、援用して初めて成立します。
注意しましょう。また、相手方の承諾は必要ありません。

■時効の中断って何?

貸し手が一定期間権利を行使しないことから、時効は借り手に認められます。
しかし、貸し手が何らかの形で権利行使をすれば、それまで経過した期間については効力が失われ、「中断」されます。
時効の中断となるのは、「債務の承認」「裁判上の請求」「差押え、仮差押え、仮処分」の場合です。
それぞれ詳しく説明しましょう。

●債務の承認:借金があることを認めること

時効期間満了「前」は当然のことですが、期間満了「後」においても支払った場合、時効の利益を放棄したものとみなされます。
誤解のないようにしてください。
支払った場合というのは、“1円でも支払ったら”ということです。それで時効は中断になります。
また、「50万円の債務を30万円に減額しますので、この書面にご署名し返信ください」などというケースもありますが、これに返信したりしても時効は中断されます。

●裁判上の請求:貸主が、返済してくれと裁判所に訴えること

訴えられると、訴訟や支払督促などといったものが裁判所から届きます。
裁判以外の口答や電話、ハガキ、手紙、電報などでは中断しません。
しかし、内容証明郵便に限っては、6カ月間だけ時効の中断がされます。
その6カ月以内に裁判上の訴えをすれば、裁判外の請求をした時点から、時効の中断があったことになります。
裁判上の訴えをしなかった場合は、時効の中断にはなりません。6カ月間、時効の成立を延ばしただけになります。

●差押え、仮差押え、仮処分

給料の差押えをされたような場合は、当然、時効は中断します。
時効はそう簡単に成立しない時効を、モラルに欠けるような使い方をしてはいけません。
また、安易に「逃げ切ってやる」などと考えるのは、実にくだらないことです。
なぜなら、それまでの期間、いろいろな犠牲や不利益を受けるからです。
たとえば住民票を移せないとなると、生活がかなり不自由でしょう。
仮にしばらく移さなかったとしても、業者は定期的に確認していますので、移動したら居場所は判明します。
相手はプロです。そのプロが貸し、回収するのですから、5年間も債権をだまって放置することなど、非常に考えにくいものです。
ならば、借金と向き合い、解決の方法を探ったほうが絶対に得策です。あえてのイバラの道は大損ですので、前向きにいきましょう。

http://news.livedoor.com/article/detail/12776455/

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お金つかわない
1: ばーど ★ 2017/03/09(木) 14:03:46.20 ID:CAP_USER9
[東京 9日 ロイター] – 企業の利益剰余金の蓄積である内部留保が、2016年末に過去最高の375兆円に達した。
10年前の水準から135兆円増加したが、企業は人手不足にもかかわらず、利益を人件費に回すことはなく、16年末の労働分配率は43%台と過去最低水準だ。

今年の春闘も賃上げに消極的な企業が多く、人手不足に伴う給与増はパート社員に限定されそうで、政府・日銀が期待する所得増を起点にした景気拡大は雲行きが怪しくなっている。

<高収益と積み上がる内部留保、労働分配率は低水準>
今月1日に発表された財務省の法人企業統計によると、昨年10─12月期の経常利益は過去最高。
利益剰余金の年末残高も375兆円と過去最高水準を更新した。残高は10年前の06年末から135兆円増加している。

こうした状況を踏まえると、企業がベースアップを実施できる環境は、少なくとも財務面では十分整っていると言える。

しかし、人件費への分配は盛り上がりに欠けている。売上高に占める人件費の比率は、7─9月期の13.3%から13.1%に低下。
過去10年間の四半期平均12.8%と比べてもわずかな上昇にとどまっている。

SMBC日興証券によると、大企業の付加価値に占める労働分配率は10─12月期に43.7%。過去30年間で最低だった07年1─3月期の43.4%と並ぶ低い水準だ。

企業の慎重姿勢は、今年の春闘でも色濃く出ている。経団連は、今年の春闘で「年収ベースの賃上げ」を掲げ、ベアに消極的なスタンスを鮮明にした。
ベアを実施しようとする企業の割合も23.7%にとどまり、16年の30.1%、15年の35.7%と比べ、明らかに低下している(労務行政研究所の調査)。


ロイター ニュースサイトをお読みください
http://jp.reuters.com/article/employee-salary-idJPKBN16G09B

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 brexit
1: 海江田三郎 ★ 2017/03/08(水) 18:00:54.19 ID:CAP_USER
https://zuuonline.com/archives/142167

離脱交渉開始を目前に控え、ポンドの再暴落への懸念が市場で高まり始めた。可能性については様々な憶測が 飛び交っているが、「今月開始が予定されているBrexit交渉次第」との見方が強い。 しかしこの段階にきてEUが巨額の「離脱金」を英政府に要求するなど、交渉の難航や「Hard Brexit(強行離脱)」 を予感させる気配が濃厚だ。ポンド変動のリスクに備え、十分な心の準備をしておく方が懸命だろう。

「英国は交渉開始前に離脱金支払いを承諾せよ」強硬な姿勢のEU 英国EU離脱決定以降、ジャン・クロード・ユンケルEU委員長の「我々の友人である英国は、巨大な代償を支払わず に得られるものはないということを理解する必要がある」との言葉どおり、強硬な姿勢を一貫してつらぬいているEU。 Brexit交渉の首席交渉官に任命されたミッシェル・バルニエ元EU副委員長は、キャメロン前首相が2013年に同意した 7年公約に従い、「英国政府には2019年/2020年度の予算124億ポンド(約1兆7377億円)の支払い義務がある」との見解を示していた。

しかし今年2月に入り、EU委員会は「Brexit bill」と呼ばれるいわゆる「離脱金」600億ユーロ(約7兆2634億円)を英国側に請求 離脱交渉開始前に支払いに同意するよう求めている。 この金額はEU加盟条約で交わされたプロジェクトおよびプログラムの費用の英国負担分、そして英国がEUに加盟していた 期間(1973年から交渉開始予定の2017年まで)に就任していたEU加盟28カ国首脳、職員の年金負担分を算出したものだ。

それに加え、英国で暮らすEU移民およびEU圏で暮らす英移民の在留継続資格、北アイルランドとアイルランド間 の国境問題などについて、交渉開始前に明確化することなども求めている。 「要求に応じる法的義務はない」英上院が反論 この要求に対し英国側は「離脱金や移民の在留継続資格などについては、交渉開始後に協議する」との意向を維持。 すでに真っ向から衝突していたところ、3月2日には英上院が「EU側の要求をのむ法的義務はない」との報告書を発表し、大論議をかもし出した。 英貴族院議会のEU財務業務小委員会のアナリストは、プロジェクト費用などがデヴィッド・キャメロン前政権によって決定された 事実などを挙げ、EUの要求に反発。しかしその一方で「EU市場へのアクセス権など交渉面で便宜の享受を期待するのであれば、 EU側の要求を検討する必要がある」と、打開案の利点も示唆している。 インゲボルグ・グラッスル独欧州議会議員は、離脱金が「お金の問題ではない。(英国のEU加盟国としての)責任感の問題だ」と、 英ガーディアン紙に語った。EU側が英国民の下した選択を、「一旦交わした条約を無責任に投げだした」と受けとめている ことは疑う余地がない。7兆円という金額は「違約金」だと考えると「妥当な金額」と主張している。

(以下略)

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社畜
1: ばーど ★ 2017/03/09(木) 12:20:47.43 ID:CAP_USER9
政府が導入をめざす「残業時間の上限規制」をめぐり、経団連と連合が、焦点となっている「とくに忙しい時期」の上限ラインについて 「月最大100時間」とする方向で最終調整に入った。5年後に上限の引き下げを含めた見直しをすることを前提に、近く合意する見通しだ。

ただ、この上限について連合は「100時間未満」、経団連は「100時間」とするよう主張。この点について詰めの調整が続いている。

長時間労働の是正などをテーマに開かれた8日の衆院厚生労働委員会で、参考人として出席した 「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表は「過労死防止法を踏まえれば、月100時間の『過労死ライン』まで残業を合法化するのは到底あり得ない」と発言。
遺族や、連合が支持する民進党は「月最大100時間」の案に反発を強めている。

連合の神津里季生(りきお)会長も先月初めの政府の会議で「到底あり得ない」と明言。 連合が「100時間未満」という表現にこだわるのは、こうした状況を踏まえ、残業時間の上限が過労死ラインを明確に下回るようにするためとみられる。
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朝日新聞社 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170309-00000010-asahi-soci

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