1:ラスカル ★@\(^o^)/ 2014/12/26(金) 14:26:31.10 ID:???0.net BE:119783842-2BP(1000)
三井住友銀行「LINE Payの決済サービスで生じた損害を顧客に補償する主体は、一義的にはLINE社」
http://echo-news.net/education/smbc-will-not-necessarily-pay-up-line-pay-compensation
三井住友銀行がLINE社と提携して、12月16日から開始したスマートフォン決済サービスLINE Payに関して、顧客に損害が生じた場合の補償をおこなう主体について、必ずしも三井住友銀行ではないという見解が、同行から出された。
損害の補償については、広報部によれば「一義的には、顧客とLINE Payの契約を行うLINE社が主体となる。」
「各社のサービス提供部分については、それぞれのサービス提供主体が、LINE社と協力のうえ、ケース毎に詳細を確認しながら、対応を検討する。」ということである。
この回答で「一義的には」という文言の意味合いが筆者には一義的には明らかでないが、要は三井住友銀行が補償主体とならない場合もあるし、そもそも誰が払うかが決まっていない場合もあるということだ。
つまり、サイバーアタックや内部者犯行その他の事情に起因してLINE Payの利用者が損害を被っても、三井住友銀行から顧客への補償をするとは限らないということである。
(抜粋)
http://echo-news.net/education/smbc-will-not-necessarily-pay-up-line-pay-compensation
三井住友銀行がLINE社と提携して、12月16日から開始したスマートフォン決済サービスLINE Payに関して、顧客に損害が生じた場合の補償をおこなう主体について、必ずしも三井住友銀行ではないという見解が、同行から出された。
損害の補償については、広報部によれば「一義的には、顧客とLINE Payの契約を行うLINE社が主体となる。」
「各社のサービス提供部分については、それぞれのサービス提供主体が、LINE社と協力のうえ、ケース毎に詳細を確認しながら、対応を検討する。」ということである。
この回答で「一義的には」という文言の意味合いが筆者には一義的には明らかでないが、要は三井住友銀行が補償主体とならない場合もあるし、そもそも誰が払うかが決まっていない場合もあるということだ。
つまり、サイバーアタックや内部者犯行その他の事情に起因してLINE Payの利用者が損害を被っても、三井住友銀行から顧客への補償をするとは限らないということである。
(抜粋)