
国税庁によると、年間取引報告書は日本仮想通貨交換業協会などに所属する業者から、毎年1月末をめどに顧客に提供される。「ビットコイン」「イーサリアム」など、仮想通貨ごとに前年1年間の購入量、購入額、売却量、売却額などが記載される。
これまで仮想通貨の取引情報は業者ごとに顧客に提供する内容が異なったため、複数の業者と取引した場合は所得計算が煩雑になりがちだった。報告書は項目が統一されるため、利用しやすくなる。
国税庁はこの他、仮想通貨を相続する人に対し、被相続人の死亡日時点の残高や価格をまとめた証明書を、同協会などに所属する業者が提供することも明らかにした。〔共同〕 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38036520R21C18A1CR8000/