1: お姉チャンバラ ★ 2020/01/21(火) 21:56:09.45 ID:nTfW05xp9
投資をする人にとって、税金は避けては通れない問題。同じ儲けであっても、株式や不動産、仮想通貨など、選ぶ投資方法によって税金の扱いは大きく異なる。元東京国税局職員であり、『確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち?』の著者である小林義崇氏は、「税金面で最も不利なのはビットコインなどの仮想通貨」と指摘する。株式投資と比較した仮想通貨取引のデメリットについて、小林氏が解説する。(以下、寄稿)
◆仮想通貨取引の税率は最高55%に上る
投資によってできるだけ財産を増やしたいのであれば、投資方法に応じた税金のしくみを理解しておきましょう。たとえば、株式投資を選んだ場合と、仮想通貨投資を選んだ場合では、所得の計算方法や税率、損失が出た場合の取り扱いなどがまったく異なります。
仮想通貨については、“億り人”と呼ばれる人が話題になったことが記憶に新しいところですが、その後、全国で総額約100億円の申告漏れが国税当局から指摘されたことが報じられました。この理由として、莫大な利益が出ていたことに加え、税制面では仮想通貨取引は「もっとも税金がかかりやすい投資方法」であることも影響していると考えられます。
私の考えでは、仮想通貨は税金面でもっとも不利な投資方法です。その理由はいくつかありますが、まず理解しておきたいのは、株式投資が「申告分離課税所得」であるのに対して、ビットコイン投資は「総合課税所得」であるという違いです。
給与所得や事業所得、雑所得は「総合課税所得」に区分されます。このカテゴリーに入ると、各所得が合算され、所得税として5~45%(>>>0�、住民税として10%の税率が適用されます。一方、「申告分離課税所得」は、総合課税所得とは別に計算され税率も異なります。株式の売却益の場合、所得税の税率は一律で15%(>>>0�、住民税は5%と定められています。
※このほかに所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかる。
つまりまとめると、所得税・住民税を合わせると仮想通貨取引は約15~55%、株式は約20%の税率で税負担が生じるということです。ここで、「総合課税所得の税率は15%になる可能性もあるから、総合所得のほうが有利になる場合もあるのでは?」と思われたかもしれません。しかし、現役世代の収入であれば、税率が15%になることはあまり考えられません。
たとえば、1年間の給与所得が500万円、所得控除が150万円という人の場合で考えてみましょう。この人の場合、給与所得だけでも既に所得税の税率は20%です。ということは、この人が仮想通貨で利益を出してさらなる所得を得た場合、その所得にかかる税率は少なくとも20%以上ということになります。
一方、株式の場合は、申告分離課税のため、いくら給料をもらっている人でも税率には影響しません。たとえば、年収が1000万を超える人が株式の売買で1億円の利益を得ても、やはり税率は約20%なのです。もし仮想通貨取引で1億円の利益を得たのであれば、その人の年収にのかかわらず最高税率の約55%となります。
◆仮想通貨の取引には「優遇措置」がない
株式が有利な理由は、税率面だけではありません。「損失を繰り越せる」「NISAなどの非課税制度がある」という2点も見逃せないポイントです。
株の売買で損をした場合、その損失を確定申告すれば、翌年以後最長3年間繰り越すことができます。そして、3年以内に生じた株の売却益などと合算することが可能です。たとえば令和元年に100万円の売却損が出て、令和2年に300万円の売却益が出たのであれば、これらを合算して200万円の利益を基準に税金が計算されます。
NISAなどの非課税制度も、投資家にとっては大きなメリットとなります。こちらは、一定金額以内の投資元本に対して、そこから生じた利益をすべて非課税とするものです。確定申告をする必要もなく、証券会社で手続きをすれば利用することができます。
一方、仮想通貨取引の場合、基本的に、損失を繰り越すことはできず、非課税制度も存在しません。否応無しに総合課税所得として、所得税・住民税合わせて最高約55%もの税金を払わないといけないということです。
このように比較すると、株式投資に比べ、仮想通貨投資は税額が高くなりがちということがお分かりいただけるのではないでしょうか。
※続きはソースで
https://news.livedoor.com/article/detail/17695935/
◆仮想通貨取引の税率は最高55%に上る
投資によってできるだけ財産を増やしたいのであれば、投資方法に応じた税金のしくみを理解しておきましょう。たとえば、株式投資を選んだ場合と、仮想通貨投資を選んだ場合では、所得の計算方法や税率、損失が出た場合の取り扱いなどがまったく異なります。
仮想通貨については、“億り人”と呼ばれる人が話題になったことが記憶に新しいところですが、その後、全国で総額約100億円の申告漏れが国税当局から指摘されたことが報じられました。この理由として、莫大な利益が出ていたことに加え、税制面では仮想通貨取引は「もっとも税金がかかりやすい投資方法」であることも影響していると考えられます。
私の考えでは、仮想通貨は税金面でもっとも不利な投資方法です。その理由はいくつかありますが、まず理解しておきたいのは、株式投資が「申告分離課税所得」であるのに対して、ビットコイン投資は「総合課税所得」であるという違いです。
給与所得や事業所得、雑所得は「総合課税所得」に区分されます。このカテゴリーに入ると、各所得が合算され、所得税として5~45%(>>>0�、住民税として10%の税率が適用されます。一方、「申告分離課税所得」は、総合課税所得とは別に計算され税率も異なります。株式の売却益の場合、所得税の税率は一律で15%(>>>0�、住民税は5%と定められています。
※このほかに所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかる。
つまりまとめると、所得税・住民税を合わせると仮想通貨取引は約15~55%、株式は約20%の税率で税負担が生じるということです。ここで、「総合課税所得の税率は15%になる可能性もあるから、総合所得のほうが有利になる場合もあるのでは?」と思われたかもしれません。しかし、現役世代の収入であれば、税率が15%になることはあまり考えられません。
たとえば、1年間の給与所得が500万円、所得控除が150万円という人の場合で考えてみましょう。この人の場合、給与所得だけでも既に所得税の税率は20%です。ということは、この人が仮想通貨で利益を出してさらなる所得を得た場合、その所得にかかる税率は少なくとも20%以上ということになります。
一方、株式の場合は、申告分離課税のため、いくら給料をもらっている人でも税率には影響しません。たとえば、年収が1000万を超える人が株式の売買で1億円の利益を得ても、やはり税率は約20%なのです。もし仮想通貨取引で1億円の利益を得たのであれば、その人の年収にのかかわらず最高税率の約55%となります。
◆仮想通貨の取引には「優遇措置」がない
株式が有利な理由は、税率面だけではありません。「損失を繰り越せる」「NISAなどの非課税制度がある」という2点も見逃せないポイントです。
株の売買で損をした場合、その損失を確定申告すれば、翌年以後最長3年間繰り越すことができます。そして、3年以内に生じた株の売却益などと合算することが可能です。たとえば令和元年に100万円の売却損が出て、令和2年に300万円の売却益が出たのであれば、これらを合算して200万円の利益を基準に税金が計算されます。
NISAなどの非課税制度も、投資家にとっては大きなメリットとなります。こちらは、一定金額以内の投資元本に対して、そこから生じた利益をすべて非課税とするものです。確定申告をする必要もなく、証券会社で手続きをすれば利用することができます。
一方、仮想通貨取引の場合、基本的に、損失を繰り越すことはできず、非課税制度も存在しません。否応無しに総合課税所得として、所得税・住民税合わせて最高約55%もの税金を払わないといけないということです。
このように比較すると、株式投資に比べ、仮想通貨投資は税額が高くなりがちということがお分かりいただけるのではないでしょうか。
※続きはソースで
https://news.livedoor.com/article/detail/17695935/