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ボーナス
1: 既にその名前は使われています 2019/06/11(火) 14:05:38.20 ID:OcLY1IB4
中小企業勤めだと20万がいいとこだろ実際

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 チケット転売
1: Hikaru ★ 2019/06/14(金) 00:34:10.16 ID:xZCfzk1H9
チケット高額転売が禁止に。チケット不正転売禁止法 施行 Impress watch 2019年6月14日 00:00 https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1190323.html

「チケットの高額転売」が禁止される。 2019年6月14日からチケット不正転売禁止法がスタートし、興行主等による販売価格を超える価格での転売が禁止となる。 違反時の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方。

人気のコンサートや舞台、スポーツイベントなどのチケットを、業者や個人が買い占め、 オークションやチケット転売サイトなどで定価を上回る価格で販売する「高額転売」の対策としてチケット不正転売禁止法が制定された。

高額転売の問題は、「本当に必要としている消費者にチケットが回らない」、「興行主や出演者などに対価が払われない」など。 加えて、転売時の代金支払いトラブルや、公演中止や延期時の保証が不十分といった課題もある。

チケット不正転売禁止法では、国内で行なわれる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能や、 スポーツイベントなどのチケットのうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された 座席指定等がされたチケット(特定興行入場券)の不正転売等を禁止している。

特定興行入場券の条件は、以下の3点。

販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること

同法では、特定興行入場券の不正転売と不正転売を目的とした入場券の譲り受けを禁止。 違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方。

チケットを購入した公演に急用でいけなくなった場合は、正規のリセールサイトでの転売を推奨。 正規リセールサイトでは、興行主の同意を事前に得ているため、定価での転売が行なえる。

なお、招待券などの無料で配布されたチケットや、転売を禁止する旨の記載がないチケット、 販売時に購入者や入場資格者確認が行なわれていないチケット、日時のないチケットなどは、特定興行入場券には該当しない。 そのため、チケット不正転売禁止法の対象外となる。

◇ 出典:政府広報オンライン https://www.watch.impress.co.jp/img/ipw/docs/1190/323/t01_o.jpg

◇ 特定興行入場券のイメージ https://www.watch.impress.co.jp/img/ipw/docs/1190/323/t02_o.jpg

◇ 正規のリセールサイトで転売 https://www.watch.impress.co.jp/img/ipw/docs/1190/323/t04_o.jpg

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neet
1: ばーど ★ 2019/06/12(水) 21:05:38.83 ID:9pl84FLA9
 夏の参院選に向け、「住まいの貧困」をテーマに住宅政策を考える集会が12日、東京都千代田区の衆議院第2議員会館であり、貧困問題に詳しいNPO法人ほっとプラス代表理事の藤田孝典さんが講演。川崎市の殺傷事件などを機に引きこもりの問題に注目が集まっている点に触れ、「実家を出たくても経済的な理由で出られない人がいる。引きこもり対策としての住宅政策を考える時に来ている」と訴えた。【牧野宏美/統合デジタル取材センター】

 公的な家賃補助制度の創設や公営住宅の増設を求めている市民団体「住まいの貧困に取り組むネットワーク」…

毎日新聞2019年6月12日 20時56分(最終更新 6月12日 20時56分)
https://mainichi.jp/articles/20190612/k00/00m/040/317000c

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マンション
1: 田杉山脈 ★ 2019/06/11(火) 23:27:35.46 ID:CAP_USER
日本の不動産を買う韓国の資産家が増えている。

海外不動産投資諮問会社のグローバルPMCは先月日本で2件の売買取引を成功させた。個人投資家のAさんは東京都港区にあるあるマンションのペントハウスを約13億円で買った。また別の投資家のBさんは東京にある新築マンション5戸を約2億円で買った。2004年に設立された中小型ビル資産管理専門企業のグローバルPMCは新韓銀行やハナ銀行などと海外不動産投資諮問サービス業務協約を結び海外不動産投資諮問サービスをしている。この会社は昨年12月に東京都中央区にある約13億円の中小型ビルの売買取引も仲介している。同社のキム・ヨンナム代表は「譲渡所得税重課などで韓国の不動産投資の魅力が大きく落ちた。資産家がポートフォリオ分散などの次元から海外不動産投資に高い関心を見せている」と話した。

韓国経済TVが7~9日にソウルのCOEXで開いた「2019不動産エキスポ」でも海外不動産投資館が最も大きな人気を呼んだ。グローバルPMC関係者は「博覧会期間に40件ほどの相談が行われた。資産家は主に日本、米国、オーストラリア、カナダなど先進国の不動産投資に関心を見せた」と話した。大阪にある不動産投資諮問会社の清陽通商の栗本唯代表は「昨年までは中国人が主に日本の不動産に投資したが、今年に入り韓国人の問い合わせが急に増えている。人口減少が売買価格の変数として作用する可能性があるだけにキャピタルゲインよりも5%前後の安定した利回りを目標に投資するのが望ましい」と話した。

企画財政部によると、昨年の不動産海外直接投資額は50億7800万ドルで前年の37億6700万ドルから34.8%増加した。海外直接投資額とは国内に居住する個人または法人が海外に直接投資した金額を意味する。賃貸事業をするために海外にある不動産を購入した資金も海外直接投資額に含まれる。

これまで海外不動産投資は主に資金力を備えた機関投資家の領域とされてきた。個人投資家はリートやファンドなどを通じた間接投資を主にしてきた。だが海外不動産投資諮問会社が登場して海外不動産に対するアクセス性が大きく向上したというのが業界関係者らの説明だ。海外不動産投資諮問会社は物件紹介から契約事後管理まで全過程を支援する。
https://japanese.joins.com/article/303/254303.html