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賞与
1: 影のたけし軍団 ★ 2016/12/09(金) 11:57:48.15 ID:CAP_USER9
国家公務員に9日、冬のボーナス(期末・勤勉手当)が支給された。
管理職を除く一般行政職(平均36・3歳)の平均支給額は70万4800円。昨冬より1万1500円増えた。

4年連続のプラスで、冬のボーナスとしては07年(69万6300円)以来の高水準。
http://www.daily.co.jp/society/human_interest/2016/12/09/0009736516.shtml

【経済】国家公務員の給与・ボーナス 3年連続で引き上げ決定 ★6
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1476745271/

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 subjob
1: 海江田三郎 ★ 2016/12/08(木) 23:34:36.85 ID:CAP_USER

◎きょうの紙面から「社員の副業『認めぬ』8割、本業に影響、超過労働懸念」(社長100人アンケート 8日付…

日経産業新聞さんの投稿 2016年12月7日水曜日

日経産業新聞
◎きょうの紙面から
「社員の副業『認めぬ』8割、本業に影響、超過労働懸念」
(社長100人アンケート 8日付 総合面、集計結果と回答者一覧を16面に)
 
 柔軟な働き方の一環と位置づけられる副業に経営者が慎重姿勢を示している。日本経済新聞社が7日にまとめた「社長100人アンケート」で副業への考えを尋ねたところ「認めない」との回答が8割だった。社員が社外で有益な情報を得たりネットワークを形成したりすることで本業にもよい効果をもたらすと期待される副業だが、今後の広がりは見通しづらい。  副業を認めない理由で最も多かったのが「本業がおろそかになる」との回答(85・3%)だ。グローバル化などを背景に事業環境が厳しくなっているうえ、人手不足感も際立っている。企業競争力の観点からも、経営者は自社の社員に対して本業に注力してほしいとの思いが強いようだ。
 
 次いで多かったのが本業と副業の両方を抱えることで「長時間労働につながる」(43・1%)との理由だった。 長時間労働の是正に世間の関心が集まるなか、複数の企業に所属することで使用者の安全配慮義務が曖昧になるおそれがあるためだ。他にも「情報漏洩などリスクがある」(34・5%)との懸念も根強かった。

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貧困
1: 砂漠のマスカレード ★ 2016/12/05(月) 05:35:24.93 ID:CAP_USER9
資本金10億円以上の大企業で、1年を通じて働いても年収が200万円以下というワーキングプア(働く貧困層)が急増していることが、本紙調査で分かりました。

国税庁「民間給与実態統計調査」によると、資本金10億円以上の企業からの給与所得者で年収200万円以下の人が2012年の116・9万人から、15年の140・6万人へ1・20倍に急増しました。

株式会社だけでなく個人企業やその他の法人を含めたすべての事業所では、同じ期間に年収200万円以下の人は1・03倍でした。全規模の企業に比べて大企業でワーキングプアが急激に増えていました。

背景にあるのは、大企業における非正規雇用労働者の急増です。12年の149・0万人から15年の194・8万人へ1・31倍に増加しています。同じ期間に、すべての事業所での非正規雇用は1・14倍の増加でした。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金格差も、大企業ほど大きくなっています。15年の調査では、すべての事業所の場合、非正規雇用労働者は正規雇用労働者の賃金の35・2%の額を受け取っていました。
一方、資本金10億円超の企業では、非正規雇用労働者は正規雇用労働者の27・1%しか受け取っていませんでした。

http://blogos.com/article/200610/
2016年12月04日 09:27

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税金の重み
1: 曙光 ★ 2016/12/02(金) 21:21:49.66 ID:CAP_USER9
所得金額約1億円超から税負担が軽くなる

日本の所得税率は現在、5%~45%まで7段階の累進税となっている。最高税率は45%で、4000万円以上の課税所得に適用される。
よく誤解されがちだが、例えば、課税所得が5000万円の場合、丸々5000万円に45%が適用されるのではなく、4000万円を超える1000万円に対して45%の税率が適用される。いわゆる超過累進税率方式を採用している。

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グラフを見ていただきたい。これは分母に所得、分子に所得税を採って、所得税負担率を計算したものだ。対象者は確定申告を行った申告納税者だけで、企業が税金徴収を代行(源泉徴収)しているほとんどの会社員が含まれていないという限定つきながら、大きな傾向を示していると言える。
グラフの実線が負担率。ひと目で分かるように2013年、2014年とも所得税負担率は1億円近辺をピークに、それ以上稼ぐと徐々に低下していき、100億円以上では13年で11.1%、14年で17%しか負担していない。それはなぜか。
理由は簡単だ。給与所得や事業所得に対しては、最高税率45%の累進税が適用されるのに対して、株式等譲渡所得(いわゆるキャピタルゲイン)や配当、債券・預金の利子などの金融所得に対しては、20%の軽減税率が適用される「分離課税」となっているためだ。
このため所得(グラフでは合計所得)に占めるキャピタルゲインの比率が高くなるほど、全体を平均すると負担率が低くなる。グラフの破線が所得に占めるキャピタルゲインの比率を示しているが、超高額所得者ほどキャピタルゲインの占める比率が高く、その結果、負担率が低くなっている。
負担率が20%を下回る所得層がいるのは、金融所得に対する税率20%の内訳が、所得税15%+住民税5%となっており、国税庁の元データが所得税の15%のみを集計しているため。
2013年分では、その15%をも下回る層が存在するのは、2013年末まで10%(所得税7%+住民税3%)と、軽減税率をさらに軽減した税率が適用されていたからだ。

金融所得課税5%の引き上げで約1兆円の税収増が見込める

税率は負担能力に応じて徐々に高くなっていくのが公平だとすれば、この状態は明らかに公平の原則に反しているように見える。ただ、ことはそう単純ではない。
理由は大きく言って二つある。一つはキャピタルゲインをどう考えるかという問題。株式に対する課税は毎年の含み益(株式を保有したままで利益が出ている状態)に課税されるわけではなく、売却して利益が実現したときに課税される。
とすると、ある企業が小さいときに投資して、それが10年や20年後に大企業となった結果、売却して大きな利益を得た場合、その一時点だけを捉えて、給与所得並みの高い税率を課すのは公平と言えないという考え方もある。
同じようなことは、ベンチャーの経営者が努力してビジネスを成功させて株式の上場にこぎつけ、保有株式を売却した際にも起こる。キャピタルゲインに対する税率を高くし過ぎると、リスクに挑戦する意欲をそぎ、経済全体の活力をそぐことにもなりかねないというわけだ。
理由は簡単だ。給与所得や事業所得に対しては、最高税率45%の累進税が適用されるのに対して、株式等譲渡所得(いわゆるキャピタルゲイン)や配当、債券・預金の利子などの金融所得に対しては、20%の軽減税率が適用される「分離課税」となっているためだ。
このため所得(グラフでは合計所得)に占めるキャピタルゲインの比率が高くなるほど、全体を平均すると負担率が低くなる。グラフの破線が所得に占めるキャピタルゲインの比率を示しているが、超高額所得者ほどキャピタルゲインの占める比率が高く、その結果、負担率が低くなっている。


続きは以下のURLから
http://diamond.jp/articles/-/109277

2019年6月19日マネー

ボーナス
1: 以下、VIPがお送りします 2016/11/27(日) 11:47:20.712 ID:DD7LNUTm0
額面50万円、手取り42万円
なお人事委員会勧告で別途4万円支給

安過ぎだわ、トランプ相場の儲けの半分以下wwww