1: バックドロップ(東日本)@\(^o^)/ 2015/09/05(土) 09:53:31.32 ID:54j1qo4B0.net BE:837857943-PLT(12000) ポイント特典
政府は消費税率を2017年4月に10%に引き上げるのに合わせて一部の商品の税率を低く抑える軽減税率の骨格をまとめた。軽減税率の対象としては「精米」「生鮮食品」「酒を除く全ての飲食料品」の3案があったが、対象範囲が最も広い3つ目の案とする。個人の所得に応じて税額軽減を受けられる限度も定める。消費者が来月始まる税と社会保障の 共通番号(マイナンバー)の仕組みを使って買い物し、軽減分を所得税から後日還付してもらう仕組みも特徴だ。
第1の柱として軽減税率の対象を「酒を除くすべての飲食料品」とした。固有の税体系をもつ酒は外したが、与党が有力視する3案では最も対象が広い。「精米」「生鮮食品」に比べ対象範囲の線引きがしやすく、 定義を巡る混乱を避けられる利点がある。
酒を除くすべての飲食料品を軽減税率の対象にした場合、1%の税率軽減で税収が6600億円も減る点が難題とされた。そこで軽減税率の対象範囲を広げつつ税収減を抑える仕掛けが、骨格の第2の柱である所得別の限度額の採用だ。具体的な所得基準や軽減措置の限度額は年末までに決める。
仮に軽減後の税率が8%になった場合、月に5万円の飲食料品を買う人は総額5千円の消費税を払う。 払った5千円のうち軽減分の千円が後日戻ってくる。
骨格の第3の柱が、3日に改正法が成立したマイナンバーの仕組みの活用。マイナンバーはすべての住民に番号が来月配られ、来年1月からICチップ付きの番号カードが発行される。軽減税率を受けるには消費者が食品を買うごとにマイナンバーの番号カードを 店頭のIT(情報技術)システムにかざす仕組みが想定されている。
<http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H5K_U5A900C1MM8000/